北九州での相続・遺言を専門とする 「オフィス山本」 行政書士事務所

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは

 

 秘密証書遺言とは、公証役場で作る遺言の一種です。遺言の内容と氏名を記した書面に印鑑を押し、これを封じて、遺言書に押印した印鑑と同じもので封印した上公証人に提出し、各種口述後、公証人がその封紙上に必要事項を記載し、遺言をする人及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

 

秘密証書遺言の2つのメリット

 

  • 費用が比較的安価である

 

 秘密証書遺言の手数料は一律11000円です。公正証書遺言と比べると比較的安価であるところはメリットと言えるでしょう。

 

  • 内容を秘密にしつつ、本人の真意による成立を証明してもらえる

 

 その名の通り、内容を自分以外に知られることはありません。自筆証書遺言と同様の秘密を保持しつつ、公証人によってその成立を証明してもらえる点がメリットと言えるでしょう。

 

秘密証書遺言の2つのデメリット

 

  • 遺言の法律的要件のチェックがされず、無効になるおそれがある

 

 秘密証書遺言は公証人が内容をチェックできず、法律上の遺言の要件を満たさない場合は無効になってしまいます。秘密証書遺言によって保証されるのは「確かに本人が自分の意志で作りました」ということだけなのです。遺言が法律上の要件を満たすかどうか確認できるのは、遺言を書いた人だけです。

 

  • 検認が必要である

 

 秘密証書遺言は、公証場で作ったにも関わらず検認が必要であるという大きなデメリットを持っています。検認とは家庭裁判所で遺言のチェックを行う手続きで、各種書面提出や立会などの手間、さらに1ヶ月近くの時間がかかります。この手続きを避けられないのは非常に重いデメリットであると言わざるをえません。


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